同性婚認めぬ規定は「違憲状態」 賠償請求は棄却、福岡地裁

6/8 12:25
 福岡地裁=8日午前

 国が同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市や熊本市に住む30〜40代の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は8日、憲法24条2項に「違反する状態」と判断した。結論としては合憲とし、賠償請求も棄却した。全国5地裁に起こされた同種訴訟で5件目の判決。

 これまでの4地裁判決はいずれも賠償請求を退け、札幌、名古屋は「違憲」、大阪、東京は「合憲」と判断。東京は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がない現状を「憲法違反の状態」と指摘していた。

 福岡訴訟の原告は、男性の2組と女性の1組。2019年9月に福岡の男性カップルが訴えを起こし、21年2月に残る2組が加わった。幸福追求権を保障した憲法13条や法の下の平等を定めた14条、婚姻の自由を規定した24条に反すると主張していた。

 最初の判決となった21年3月の札幌地裁は、同性婚を認めないのは14条違反と判断した。

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 福岡地裁=8日午前
 同性婚を巡る福岡地裁判決を受け横断幕を掲げる原告ら=8日午前、福岡地裁前
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